就職活動や転職活動をする際、労働者としての立場で非常に重要なのが始業・終業時刻及び実労働時間です。9時始業・18時終業という就業条件ならば、そこから昼休み1時間を引いた8時間を実労働時間となります。
ちなみに労働基準法では週40時間を超える労働が禁じられており、週5日で割り算すると1日あたり8時間。すなわち、9時始業・18時終業というのは、法令上のギリギリラインと言えます。
そこで今回のテーマは大学職員の実労働時間。各大学が定めている始業・終業時刻から、実労働時間をリサーチしてみましたのでご紹介します。例によってご関心があれば続きをお読みあれ。
下表は2009年から2010年にかけて、各大学の求人票から勤務時間に関するデータを抽出したものです。(そのうち役に立つだろうと5年前から記録していたのが今回役に立ちました)
少しデータが古いので就業規則が変わっていたらご容赦いただきたいのですが、これだけのデータを公開できるのは本邦初かと思われます。
大学名 |
始業時間 |
就業時間 |
休憩 |
実労働時間 |
専修大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
筑紫女学園大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
慈恵大学 |
9:00 |
17:30 |
1:00 |
7:30 |
学習院大学 |
8:40 |
16:45 |
1:00 |
7:05 |
上智大学 |
9:00 |
17:15 |
1:00 |
7:15 |
東洋大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
明治大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
関西大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
神奈川大学 |
8:30 |
16:30 |
1:00 |
7:00 |
金城学院大学 |
8:45 |
16:45 |
1:00 |
7:00 |
中央大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
成蹊大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
津田塾大学 |
8:30 |
16:30 |
1:00 |
7:00 |
法政大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
工学院大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
宮城学院大学 |
8:50 |
16:50 |
1:00 |
7:00 |
名古屋商科大学 |
8:50 |
17:20 |
1:00 |
7:30 |
明治大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
立教大学 |
8:50 |
17:00 |
1:00 |
7:10 |
川崎医療福祉大学 |
8:30 |
17:00 |
1:00 |
7:30 |
大阪電気通信大学 |
8:55 |
17:00 |
1:00 |
7:05 |
南山大学 |
8:45 |
16:45 |
1:00 |
7:00 |
清泉女子大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
慶応義塾大学 |
8:30 |
17:00 |
1:00 |
7:30 |
立命館大学 |
9:00 |
17:30 |
1:00 |
7:30 |
立正大学 |
9:00 |
18:00 |
1:00 |
8:00 |
順天堂大学 |
9:00 |
17:10 |
1:00 |
7:10 |
東京薬科大学 |
8:45 |
17:00 |
1:00 |
7:15 |
亜細亜大学 |
9:00 |
17:30 |
1:00 |
7:30 |
成城学園大学 |
8:30 |
16:30 |
1:00 |
7:00 |
国学院大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
日本女子大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
文教大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
岩手医科大学 |
8:30 |
17:00 |
1:00 |
7:30 |
独協医科大学 |
8:50 |
17:00 |
1:00 |
7:10 |
駒沢大学 |
8:50 |
17:00 |
1:00 |
7:10 |
大阪経済大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
明星大学 |
9:00 |
17:00 |
1:00 |
7:00 |
神戸女子大学 |
8:30 |
16:30 |
1:00 |
7:00 |
|
ざっと40大学ほどまとめてみましたが、実労働時間が8時間となっているのは立正大学のみ。それに次いで7時間30分が7大学。その他多くの大学が7時間ジャスト、または7時間+αといったところ。就業時間に端数が多いのは、窓口時間との兼ね合いかと思われます。
働く側の立場から考えれば、実労働時間が7時間か8時間かの違いはとても大きいですよね。7時間の大学で8時間働けば1時間分の残業手当が出るわけですし、仕事をうまく片付ければ1時間早く退勤することもできます。これを40年間積み重ねたら大変な違いになります。
ちなみに、冒頭で週40時間を超える労働は禁止と書きましたが、じゃあなんで残業はOKなの?という疑問が生じるかと。その仕組みは厚生労働省のサイトに詳しいのですが、要するに従業員が加入する労働組合と会社との間で残業に関する合意を結んでいるから(いわゆる36協定)。といっても、36協定で合意が可能な残業時間の上限も法令で決められているため、月100時間の残業とかは完全にアウト。その半分の50時間でも法令違反。
という感じでつらつら書きつつ、次回もよろしくお願いします。