立命館というと関西のイケイケ大学という印象が強いのですが、従業員への福利厚生制度は非常に充実しております。妊娠・出産・育児に関する取り扱いは「神レベル」と言ってもよいでしょう。簡単な解説を交えつつご紹介いたします。例によってご関心があれば続きをご覧ください。
まずは出典のご紹介から。
立命館の公式ホームページ(福利厚生)
http://www.ritsumeikan-trust.jp/recruit-staff/rule/
通勤緩和措置
妊娠確定後、1日1時間の範囲で勤務時間の短縮を認めています
3歳未満の短時間勤務制度は法令で義務化されておりますが、妊娠確定後、すなわち出産前の短縮勤務など聞いたことがありません。通勤事情の厳しい都内の大学も見習うべきだと思う制度です。
通院保障
勤務時間内で必要な時間を通院にあてることを認めています。
この手の福利厚生はノーワーク・ノーぺイ(休むのは認めるけど、賃金は払わない)が基本なのですが、勤務時間内(有給)で通院を認めるなんて。。。聞いたことがありません!
育児休業
係わる子が満1歳に達する年度の次年度4月末まで休業を申し出ることができます。
育児休暇なんてどこでもあるじゃん、と思ったら大間違いです。微妙なところですが、中身がだいぶ違います。法令上は「満1歳未満」までしか育児休暇を義務化していないため、保育園の入園時期にあわせて育児休暇を短期で切り上げるお母さんも多いのです。
立命館の場合だと最長2年(5月2日生まれの場合)まで育児休暇を取れるので、しっかり育児休暇を取得したうえで、4月入所で保育園に預けることが可能です。この違いは大きいですよ!
育児の為の勤務時間短縮
中学校就学の始期に達するまで、1日30分単位1時間までの範囲で勤務時間短縮(無給)を申し出ることができます。
中学校入学前まで「残業免除+30分短縮勤務」を認めるということ。ここまで長期間の短縮勤務は聞いたことがありません。
保育園の待機児童の問題は世間でよく知られていますが、実は「小1の壁」という深刻な問題もあるのです。すなわち、学童保育の受け皿は幼児保育よりも数が限られるため、仕事を続けることができないという問題です。
授業参観休暇
単年度につき子一人あたり6回、特別有給休暇として取得できます。
子供の授業参観に特別有給休暇を、しかも子1人につき年6回も与えるということです。家庭訪問や三者面談などにも休暇が使えるのかは分かりませんが、有給休暇を使わずに学校行事に参加できるのは良いですね。
もちろん、こうした制度があることと、実際にそれを使えるかどうかは別問題ですが、立命館が母子に優しい労働環境であることはよく分かります。自身の子供を満足に育てられてこそ、他人の子供にも愛情を注げるということでしょう。ぜひ日本の全ての事業所にこうした制度を見習っていただきたいと思います。